3歳未満のお子様の保護者様 各位
平成28年4月より診療報酬の改訂により小児科「かかりつけ医」の登録ができるようになりました。(診療報酬改定「小児かかりつけ診療料」)この改定は、医療機関の重複受診を防ぎ、医療費の無駄遣いを減らす目的で設立されました。
皆様の窓口での負担は、一切変わりません。
小児かかりつけ医とは・・
- 対象となる患者様は、当クリニックに継続的に受診される未就学児のお子様。
- 主治医として、緊急時や明らかに専門外の場合等を除き、最初に受診する保健医療機関であることについて同意を得ている患者様とし、原則として1ヵ所の保健医療機関が請求する。
- 当該診療料を算定する患者様からの電話等による問い合わせに対し、原則として常時対応する。
- 急性疾患を発症した際の対応の仕方やアトピー性皮膚炎・喘息等、乳幼児期に頻繁にみられる慢性疾患の管理等について、かかりつけ医として必要な指導および診療を行う。
- 児の健診歴および健診結果を把握するとともに発達段階に応じた助言・指導を行い、保護者様からの健康相談に応じる。
- 児の予防接種歴を把握するとともに予防接種の有効性・安全性に関する指導やスケジュール管理等に関する助言等を行う。
- 他の保健医療機関と連携の上、患者様が受診している保険医療機関をすべて把握するとともに必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行う。
- 上記の指導・健康相談等を行う旨を、患者様に分かるように院内に掲示すること。
上記内容にご納得頂けましたら同意書にご署名を頂き、ご登録させて頂きます。
該当する患者様には順次こちらからお声がけする予定ではありますが、ご希望の方はお申し出ください。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
※引っ越しをはじめ事情により転医をご希望の場合はお気軽にお申し付けください。※
平成28年5月10日 のりたけキッズベビークリニック 浅野 勉