令和2年2月28日付の厚生労働省の通知により、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から慢性疾患等を有する定期受診患者等について電話診療による医薬品の処方が認められていました。これにより電話再診による処方せん発行に対応しておりましたが、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症へ変更されたことから、「電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例は7月31日をもって終了とする」と通知がありました。よって当院では電話診療を終了させていただきます。
患者様におかれましては、当院へ来院していただき、対面にて診察をを受けていただきますよう、お願いいたします。